居宅介護支援サービス

居宅介護支援事業は、ケアマネジメントともいわれます。介護サービスを利用する場合、利用者は要介護認定を受け、介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成して市町村に届け出なければなりませんが、そのケアプランを作成するのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。
またケアプランの作成のほかに、サービスが円滑に利用できるようにサービス提供事業者との連絡・調整をおこなったり、介護費用や負担額の算定をおこなう給付管理をおこなったりと、利用者が介護サービスを受けるためのあらゆるサポートをします。

 

サービス内容

介護保険の要介護認定で「要介護」の認定を受けられた方には、介護支援センターの利用料は介護保険制度から給付されます。このため自己負担はありません。

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メディア情報

あやべ市民新聞(3月7日号)

ケアマネジメントについて

介護保険の基本理念は、高齢者が自分の意思にもとづいて自立した生活を送ることができるように支援することとされています。介護の必要な一般の高齢者は、どのようなサービスをどの程度利用すればよいか、またそのときにどれくらいの費用が必要かなどを、自分の意思のみで選択・決定することは非常に困難です。それを支援するために導入されたのが、ケアマネジメント(居宅介護支援サービス)のシステムです。

介護保険では、要介護認定を受けた要介護者が介護サービスを利用しようとするとき、市町村に作成者を届け出てからケアプランを作成し、それにそってサービスを利用しなければ給付を受けられません。ケアプランは自分で作成してもかまいませんが、通常は、ケアマネジャー(居宅介護支援事業者)に依頼します。ケアマネジャーは、お客さまのニーズに合わせて、支給限度基準額をこえないよう調整しながらケアプランを提案し、本人やご家族と相談しながらケアプランを作成します。

ケアマネジャーの主な職務
◆要介護認定の支援
・要介護認定を受けようとする方や家族への相談・助言
・要介護認定の申請代行,更新申請代行
◆ケアマネジメント
・利用者や家族への相談・助言
・ケアプランの提案・調整・作成
・ケアプランにもとづくサービス提供の連絡・調整
・サービス利用の定期的な監視
◆給付管理
・国保連への給付管理票の提出

ケアプランの作成

要介護、または要支援認定を受けられた方は
介護保険制度から全額支給されます。

 

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